「借金返済」司法書士会に支払った「会館維持協力金」の返還請求

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主文

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求を棄却する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人高村順久ほかの上告受理申立て理由第1について
1 本件は,司法書士会である上告人に入会する際に上告人の規則に定められた「会館維持協力金」(以下「本件会館維持協力金」という。)20万円を納付した被上告人が,上告人の会則には本件会館維持協力金の納付義務が定められていないから,上告人にはこれを取得する法律上の原因がないなどと主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,20万円及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払等を求める事案である。
本件会館維持協力金が,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの。
以下「法」という。)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たり,法15条の2第1項により会則に記載して法務大臣の認可を受けなければならないものであるか否かが争点となっている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,大阪府で業務を行う司法書士を構成員として,司法書士法に基づき設立された司法書士会である。
(2) 上告人は,その所有する大阪司法書士会館の管理運営に関し,大阪司法書士会会館管理運営規則(以下「本件管理運営規則」という。)を定めている。
本件管理運営規則には,平成9年2月当時,次の規定があった。
「第7条 本会に新たに入会する者は,入会に際し,会館維持協力金として金20万円を本会に納付しなければならない。
ただし,再入会するときはこの限りではない。
2 前項の納付については,規程の定めるところにより延納または分割払の方法によることができる。」
(3) 上告人の会則には,本件会館維持協力金の納付義務を定めた規定はない。
また,上告人の会則,規則等には,本件会館維持協力金を納付することを上告人への入会の要件とし,又はこれを納付しないときに上告人を退会したものとみなされるなどの規定はない。
(4) 被上告人は,平成9年2月6日,日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿への登録申請を行うと同時に,上告人に入会する手続を執り,その際,上告人に対し,本件会館維持協力金20万円を納付した。
被上告人は,同月19日,上記司法書士名簿に登録され,上告人に入会した。
(5) 被上告人は,上告人に対し,平成18年11月28日到達の書面をもって,被上告人が納付した上記20万円の返還を催告した。
3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の上告人に対する請求を20万円及び黙示に予備的に併合されていると認めたこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
(1) 法15条7号,15条の2第1項は,司法書士会の会則には「入会金その他の入会についての特別の負担」に関する規定を定めて法務大臣の認可を受けなければならないとしているが,その立法趣旨は,将来司法書士会に入会しようとする者のみに課される負担が,既存の会員の意思で決定されることによって,司法書士業への事実上の参入規制となることを防止することにある。
(2) 上記立法趣旨に照らせば,入会後の納付が義務付けられている負担であれば,その納付が入会の要件となっているものでなくとも,事実上の参入規制となるおそれがあることに変わりはないから,「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たると解すべきである。
本件会館維持協力金は,上告人に新たに入会しようとする者あるいは新たに入会した者にその納付が義務付けられているものであるから,上記「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たる。
4 しかしながら,原審の上記3(1)の判断は是認することができるが,同(2)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 法15条7号,15条の2第1項が「入会金その他の入会についての特別の負担」に関する規定を会則に定めて法務大臣の認可を受けなければならないとする趣旨は,司法書士業の公共性に鑑み,司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担が司法書士業への事実上の参入規制となるのを防止することにある。
そして,法15条7号が「入会についての特別の負担」の例示として入会金を挙げているのは,入会金は,これを納付することが司法書士会への入会の要件となっており,その負担が司法書士業への事実上の参入規制となるおそれが大きいものの典型といえるからである。
このことからすれば,入会金のように,司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であって,それを履行することが入会の要件となるものが,「入会についての特別の負担」に当たることは明らかである。
これに対し,司法書士会に入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっておらず,入会後にそれを履行すべき法的義務が発生するにすぎないものは,それが司法書士業への事実上の参入規制となるおそれがないとはいえないものの,履行が入会の要件となる負担に比べて性質上そのおそれは格段に小さいということができる。
また,会費に関する会則の規定の変更については法務大臣の認可を受けることを要しないとされている(法15条の2第1項ただし書,15条9号)のと同様に,司法書士会に新たに入会した者を含む会員全員のために必要とされる経費等を,新たに入会した者と既存の会員との間でどのように負担するかに関しては,両者の間でこれを公平に負担するなどの観点からする司法書士会の自主的判断に委ねるのが相当というべきである。
そうすると,司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであるなどの特段の事情のない限り,法15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」には当たらないというべきである。
(2) 前記事実関係によれば,本件会館維持協力金は,上告人に入会する者のみに課される負担ではあるが,その納付は延納又は分割払の方法によることができ,上告人への入会の要件となるものではなかったというのである。
また,本件会館維持協力金の額は20万円であったというのであり,その負担が上告人に新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであったということもできない。
そうすると,本件会館維持協力金は,法15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」には当たらず,これを会則に定めて法務大臣の認可を受けることを要しないものというべきである。
5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,論旨は理由がある。
そして,被上告人は,仮に本件会館維持協力金が上告人に入会しようとする者による自主的な納付が期待されるにすぎないものであったとすれば,被上告人はその納付義務があると誤信して納付したから,その納付は錯誤に基づくものとして無効であるとも主張しているが,前記事実関係によれば,本件会館維持協力金は上告人に新たに入会する者にその納付義務が課されるものと解されるから,上記の錯誤無効の主張は前提を欠き,採用することができない。
以上説示したところによれば,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れず,上記部分に関する被上告人の請求は理由がないから,同部分につき第1審判決を取り消し,同部分に関する請求を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

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